公正証書に入れておきたい条項5つ

今回は、離婚の公正証書に入れておきたい条項(じょうこう)について説明していきます。条項とは、書類に書く、ひとつひとつの取り決めのことです。

結論から言うと、強制執行・支払いが難しくなったときの対応・面会交流のルール・見直しの時期・個別の特記事項の5つは、入れるかどうかを必ず検討しておきたい項目です。

文例は、あくまで一般的な例です。実際の文言は、公証役場や専門家に確認してください。

もくじ

  1. 条項1 強制執行の条項
  2. 条項2 支払いが難しくなったときの対応
  3. 条項3 面会交流のルール
  4. 条項4 見直しの時期
  5. 条項5 夫婦それぞれの特記事項

条項1 強制執行の条項

最も重要なのが、強制執行(きょうせいしっこう)に関する条項です。養育費の支払いが止まったときに、裁判を起こさなくても手続きに進める場合があります。

文例は、次のようなものです。

「甲が本条に定める養育費の支払いを怠ったときは、直ちに強制執行を受けても異議がないことを、甲は承諾する」

強制執行ができる範囲は、取り決めの内容や書き方によって変わります。2026年4月に施行された改正民法で、養育費は以前より回収しやすくなりました。それでも、取り決めの内容を示す資料があるほうが、手続きは進めやすくなります。

条項2 支払いが難しくなったときの対応

病気や災害、仕事の不振などで、支払いが難しくなることもあります。そのときの動き方を、先に決めておきます。

文例は、次のようなものです。

「甲が、病気、災害、事業の著しい不振などにより支払いが難しくなったときは、速やかに乙へ通知し、誠実に協議する」

この条項があると「払えなくなったら、すぐにトラブル」ではなく「まず話し合う」という流れを作れます。収入が不安定な仕事の場合は、特に大切です。

条項3 面会交流のルール

面会交流(めんかいこうりゅう)とは、離れて暮らす親と子どもが会うことです。頻度だけでなく、次の点も書いておくとトラブルを防げます。

  • 連絡の方法(電話、LINE、ビデオ通話など)
  • 連絡の頻度
  • 子どもの意思を最優先にすること
  • 意見が分かれたときは、第三者を交えること

文例は、次のようなものです。

「面会交流は、2か月に1回を目安とし、子どもの状況・成長・意見を最優先に尊重して、その都度協議して決める」

条項4 見直しの時期

多くの人が見落とすのが、見直しの時期です。子どもの成長に合わせて、養育費や面会交流の内容を見直す必要が出てきます。

「令和○年○月に、次の事項について協議する場を設ける」という形で、時期を決めておきます。

  • 養育費の金額が妥当か
  • 面会交流の頻度と方法
  • 子どもとの連絡の方法

1年後、2年後など、見直しの時期を複数決めておく方法もあります。

条項5 夫婦それぞれの特記事項

最後は、夫婦それぞれの事情に合わせた項目です。

  • インターネット上の書き込みを禁止する
  • 相続に関する確認事項
  • 過去のトラブルに応じた、特定の行動の禁止

何を入れるかは、夫婦の状況によって違います。ふたりの話をじっくり聴いて整理する時間が、あとで効いてきます。

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まとめ

  • 強制執行に関する条項は、入れるかどうかを必ず検討します。
  • 支払いが難しくなったときの対応を、先に決めておきます。
  • 面会交流は、頻度だけでなく、連絡の方法まで決めておきます。
  • 見直しの時期を、複数決めておく方法もあります。
  • 夫婦それぞれの事情に合わせた特記事項も、検討します。

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この記事を書いた人

太田 瑠美・太田 基次(モラハラ解決相談所 Re:gene(リジェネ)所長・副所長)

Re:lation は、Re:gene が運営しています。2015年から、夫婦関係のご相談を2,500件以上お受けしてきました。元被害者と元加害者の夫婦として、ふたりの「どうするか」を支えています。

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