公正証書に入れておきたい条項5つ
今回は、離婚の公正証書に入れておきたい条項(じょうこう)について説明していきます。条項とは、書類に書く、ひとつひとつの取り決めのことです。
結論から言うと、強制執行・支払いが難しくなったときの対応・面会交流のルール・見直しの時期・個別の特記事項の5つは、入れるかどうかを必ず検討しておきたい項目です。
文例は、あくまで一般的な例です。実際の文言は、公証役場や専門家に確認してください。
もくじ
条項1 強制執行の条項
最も重要なのが、強制執行(きょうせいしっこう)に関する条項です。養育費の支払いが止まったときに、裁判を起こさなくても手続きに進める場合があります。
文例は、次のようなものです。
「甲が本条に定める養育費の支払いを怠ったときは、直ちに強制執行を受けても異議がないことを、甲は承諾する」
強制執行ができる範囲は、取り決めの内容や書き方によって変わります。2026年4月に施行された改正民法で、養育費は以前より回収しやすくなりました。それでも、取り決めの内容を示す資料があるほうが、手続きは進めやすくなります。
条項2 支払いが難しくなったときの対応
病気や災害、仕事の不振などで、支払いが難しくなることもあります。そのときの動き方を、先に決めておきます。
文例は、次のようなものです。
「甲が、病気、災害、事業の著しい不振などにより支払いが難しくなったときは、速やかに乙へ通知し、誠実に協議する」
この条項があると「払えなくなったら、すぐにトラブル」ではなく「まず話し合う」という流れを作れます。収入が不安定な仕事の場合は、特に大切です。
条項3 面会交流のルール
面会交流(めんかいこうりゅう)とは、離れて暮らす親と子どもが会うことです。頻度だけでなく、次の点も書いておくとトラブルを防げます。
- 連絡の方法(電話、LINE、ビデオ通話など)
- 連絡の頻度
- 子どもの意思を最優先にすること
- 意見が分かれたときは、第三者を交えること
文例は、次のようなものです。
「面会交流は、2か月に1回を目安とし、子どもの状況・成長・意見を最優先に尊重して、その都度協議して決める」
条項4 見直しの時期
多くの人が見落とすのが、見直しの時期です。子どもの成長に合わせて、養育費や面会交流の内容を見直す必要が出てきます。
「令和○年○月に、次の事項について協議する場を設ける」という形で、時期を決めておきます。
- 養育費の金額が妥当か
- 面会交流の頻度と方法
- 子どもとの連絡の方法
1年後、2年後など、見直しの時期を複数決めておく方法もあります。
条項5 夫婦それぞれの特記事項
最後は、夫婦それぞれの事情に合わせた項目です。
- インターネット上の書き込みを禁止する
- 相続に関する確認事項
- 過去のトラブルに応じた、特定の行動の禁止
何を入れるかは、夫婦の状況によって違います。ふたりの話をじっくり聴いて整理する時間が、あとで効いてきます。
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まとめ
- 強制執行に関する条項は、入れるかどうかを必ず検討します。
- 支払いが難しくなったときの対応を、先に決めておきます。
- 面会交流は、頻度だけでなく、連絡の方法まで決めておきます。
- 見直しの時期を、複数決めておく方法もあります。
- 夫婦それぞれの事情に合わせた特記事項も、検討します。
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この記事を書いた人
太田 瑠美・太田 基次(モラハラ解決相談所 Re:gene(リジェネ)所長・副所長)
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