離婚の公正証書とは|書く内容・作り方・離婚協議書との違い

今回は、離婚の公正証書(こうせいしょうしょ)について説明していきます。

結論から言うと、養育費のように長く続く取り決めがあるなら、離婚協議書よりも公正証書にしておく方法がおすすめです。

「何のための書類なのか」「どう作ればいいのか」と迷っているあなたに、順番にお伝えします。

もくじ

  1. 公正証書とは何か
  2. 離婚協議書との違い
  3. 公正証書に書く内容
  4. 公正証書の作り方は3つ
  5. 最初の一歩は「何を決めるか」の整理

【図】離婚協議書と公正証書の違い

離婚協議書公正証書
作る人夫婦(専門家に頼むこともできる)公証役場の公証人
強制執行それだけでは難しい書き方によって、できる場合がある
向いている場面まず、記録を残したいとき養育費など、長く続く取り決めがあるとき

公正証書とは何か

公正証書とは、公証役場(こうしょうやくば)の公証人が作る書類です。公証人とは、法律の専門家として公証役場に勤める公務員のことです。

メモや合意書とは違い、公正証書には「強制執行(きょうせいしっこう)」ができる場合があるという特徴があります。

強制執行とは、約束が守られないときに、裁判所の手続きで相手の財産などから支払いを受ける仕組みです。

口約束やメモのままだと、相手が守らなかったときの対応が難しくなります。公正証書にしておくと、そのリスクを小さくできます。

ただし、強制執行ができるかどうかは、書き方や取り決めの内容によって変わります。個別の判断は、公証役場や弁護士などの専門家に確認してください。

離婚協議書との違い

離婚協議書は、夫婦が合意した内容を書き残した書類です。自分たちで作ることも、専門家に頼んで作ることもできます。

合意の記録としての役割はありますが、それだけでは強制執行はできません。

一方、公正証書には、金銭の支払いについて強制執行を受け入れる旨を書いておくことができます。そのため、支払いが止まったときに、裁判を起こさずに手続きへ進める場合があります。

「とりあえず記録を残したい」「費用を抑えたい」という場合は、離婚協議書も最初の一歩になります。養育費や面会交流のように長く続く取り決めがあるなら、公正証書にしておくと安心です。

公正証書に書く内容

離婚の公正証書に書く内容として、一般的なものは次のとおりです。

  • 養育費:金額、支払いの開始日、終わる時期
  • 面会交流:連絡の方法、会う頻度、場所
  • 離婚する日付
  • お互いに、ほかの請求をしない旨

公正証書の作り方は3つ

作り方は、大きく3つあります。

  • 自分たちで作る:夫婦で内容を決めて、自分で公証役場に行きます。費用は抑えられますが、何を決めるかは自分たちで整理する必要があります。
  • 行政書士に頼む:書類づくりの支援を受けられます。内容は、事前に夫婦で決めておく必要があります。
  • 弁護士に頼む:法的なアドバイスを受けられます。争いがあるときや、法的に争う必要があるときに向いています。

どの方法でも、先に「何を決めるか」を整理しておくと、手続きがスムーズに進みます。

最初の一歩は「何を決めるか」の整理

公正証書を作る前に、まず夫婦で「お互いがどうしたいのか」を話し合う場を作ることが大切です。

感情が高ぶりやすいときや、第三者の視点を借りたいときは、ふたりの話し合いを支える専門家に入ってもらう方法もあります。

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まとめ

  • 公正証書は、公証人が作る書類で、強制執行ができる場合があります。
  • 離婚協議書は合意の記録で、それだけでは強制執行はできません。
  • 公正証書には、養育費や面会交流などの取り決めを書きます。
  • 作り方は、自分たち・行政書士・弁護士の3つがあります。
  • まず「何を決めるか」を整理することが、最初の一歩です。

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法的書類の作成代行は行いません。

この記事を書いた人

太田 瑠美・太田 基次(モラハラ解決相談所 Re:gene(リジェネ)所長・副所長)

Re:lation は、Re:gene が運営しています。2015年から、夫婦関係のご相談を2,500件以上お受けしてきました。元被害者と元加害者の夫婦として、ふたりの「どうするか」を支えています。

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