別居中の生活費|婚姻費用と養育費の違い

今回は、別居中の生活費にあたる「婚姻費用(こんいんひよう)」について説明していきます。

結論から言うと、離婚していなくても、別居中は収入の多いほうが少ないほうの生活費を分担する場合があります。離婚後は「養育費」に変わり、金額も変わることがあります。

もくじ

  1. 別居中の生活費の考え方
  2. 離婚すると養育費に変わる
  3. 払えないときのリスク
  4. 揉めやすい場面と対策

【図】別居中と離婚後で、呼び方が変わる

別居中(離婚前)
婚姻費用
夫婦と子どもの生活費
離婚が成立
→
離婚後
養育費
子どもの分。金額が変わることがある

別居中の生活費の考え方

婚姻費用とは、夫婦と子どもが、結婚生活を送るために必要な生活費のことです。

別居していても、離婚が成立するまでは夫婦です。収入の多いほうが、少ないほうの生活費を分担する義務があるとされています。

婚姻費用には、子どもの食費や学費、医療費などの日常的な費用も含まれます。

離婚すると養育費に変わる

離婚が成立すると、婚姻費用はなくなり、子どもの分は養育費になります。

養育費の金額は、別居中の婚姻費用と違う場合があります。別居の時点と離婚の時点で、金額がどう変わるのかを、先に理解しておくことが大切です。

払えないときのリスク

取り決めがある場合は「払えない」というだけでは、理由にならないことがあります。

公正証書になっている場合は、強制執行(きょうせいしっこう)の手続きで、収入から支払いを受けられる場合もあります。

収入が減ったときなど、払えなくなりそうなときは、早めに再協議を申し入れることが大切です。

揉めやすい場面と対策

別居中の費用で、最も揉めやすいのは、金額の合意です。

「今後の取り決めを、文書にしておく」と、あとで揉める可能性を減らせます。

状況が変わったときの対応も、先に決めておくと、お互いに動きやすくなります。

金額の決め方や手続きは、個別の事情で変わります。具体的な判断は、弁護士や家庭裁判所などの専門機関に確認してください。

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まとめ

  • 別居中でも、婚姻費用の分担義務があるとされています。
  • 離婚すると養育費に変わり、金額が変わることがあります。
  • 払えないときは、早めに再協議を申し入れます。
  • 費用の取り決めは、文書にしておくと、揉めにくくなります。

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この記事を書いた人

太田 瑠美・太田 基次(モラハラ解決相談所 Re:gene(リジェネ)所長・副所長)

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